奨学寄附金
奨学寄附金とは、本学において、民間企業、団体、個人等から学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるものとして受け入れる寄附金です。 学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費とは、次のものです。
生徒又は学生に貸与又は給与する学資
生徒又は学生に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
学術研究に要する経費
その他教育研究の奨励を目的とする経費
受け入れの制限等
以下の条件が付されている寄附金は、受け入れることができません。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他学長が教育研究上支障があると認める条件
(6) 奨学寄附金を受け入れることによって財政負担が伴うもの(規定配分予算で賄えるものを除く。)。
受入手続き
申込
奨学寄附金申込書(別紙様式1)
を研究推進?国際連携課へ提出してください。
※記入例はこちらになります。
※申込書は郵送の他、PDFやFAXでの提出も可。
受け入れの決定
申し込みいただいた内容を本学にて審議し、受け入れを決定します。
税制上の優遇措置
埼玉大学への寄附金については、税制上の優遇措置があります。
寄附者が個人の場合、所得税法上において、確定申告を行うことにより、寄附金控除を受けることができます。
また、お住まいの都道府県?市区町村が、条例で本学を寄附金控除制度対象団体として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、住民税の税額控除を受けることができます。
法人の場合は、法人税法上において寄附金の全額を損金算入できます。