安全保障輸出管理
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な技術?貨物が、安全保障上の懸念のある国家やテロリストに渡ることを防ぐため、 国際的に安全保障貿易管理の枠組みを作り、国際社会が協調して厳格な管理を行っています。
近年、安全保障に関連する機微技術の流出の懸念が拡大しており、主要国において大学?研究機関(以下、「大学等」という。)といった 学術機関を通じた技術窃取の懸念の注意喚起が度々行われており、大学等における機微技術の管理に一層の厳格化が求められています。
さらに、外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、学会誌への論文の投稿や学会発表など、技術を公知とするための行為は、 経済産業大臣の許可を受けずに行うことができるものとする一方、輸出規制対象の計測機器?試料等の貨物や役務規制対象技術資料等の海外への持出し、 海外出張等に際しての技術提供、海外からの研究者や留学生の受入に伴う技術の提供、国際的な共同研究等における技術移転の中には、経済産業大臣の許可が必要なものがあります。
本学教職員の安全保障輸出管理に係る必要な手続き及び関連情報等について、ご確認願います。
手続の流れ
事前確認
教職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、技術の提供?貨物の輸出の事前確認シート(別紙様式1の1)(※学内限定)又は 外国人受入れの事前確認シート(別紙様式1の2)(※学内限定)により、相手先又は受入予定者に関する懸念情報(加えて、特定類型該当者については類型の種類)について確認を行い、 当該シートを産学官連携?ダイバーシティ推進課へ提出してください。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、事前確認を省略することができます。
※特定類型該当者の確認
居住者(自然人に限る。)が非居住者の影響を強く受けている状態にある場合は、非居住者への技術の提供であるとみなして、輸出管理の規制 対象とすることとなりました。この場合、非居住者の影響を強く受けている状態にある居住者を「特定類型該当者」と呼びます。
特定類型該当者については3種類の類型があり、技術提供を行う教職員は事前確認シートに類型を記入する必要があります。
また、日本人で特定類型該当者に当てはまる者に、教職員等が技術の提供を行おうとする場合は、特定類型該当者(学生?研究者?教員?訪問者等で外国人以外)受入れの事前確認シート(別紙様式1の3)(※学内限定)により確認を行い、 当該シートを産学官連携?ダイバーシティ推進課へ提出してください。
特定類型該当者に当てはまる者が学内研究発表会に参加する場合は、発表会の実施者は特定類型該当者が参加する技術情報の提供を伴う学内研究発表会等の事前確認シート別紙様式1の4(※学内限定)により確認を行い、 当該シートを産学官連携?ダイバーシティ推進課へ提出してください。
該非判定
教職員等は、事前確認により取引審査の手続が必要と判定された場合は、当該技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物 に該当するかについて、該非判定を行い、該非判定票(別紙様式2)(※学内限定)を作成して産学官連携?ダイバーシティ推進課に提出してください。
(1) 学内で設計若しくは開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づき
リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かの判定を行う。
(2) 学外から調達した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、調達先からの該非判定書等を入手し、(1)同様、適切に該非判定を行う。
ただし、調達先から該非判定書等を入手しなくても本学として(1)の方法により該非判定が可能な場合には、調達先からの該非判定書等の入手を省略することができる。
用途確認?需要者確認
教職員等は、取引審査の手続が必要と判定された場合は、用途チェックシート、需要者チェックシート、
明らかガイドラインシート(別紙様式3)(※学内限定)により、次に該当するか否かを確認しなければなりません。
(1)大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか
(2) 経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されているか
(3) 大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う、又は行ったことが、入手した資料等に記載されている、若しくはその情報があるか
取引審査
取引審査にあたり、教職員等は、審査票(技術の提供?貨物の輸出用)(別紙様式4の1)(※学内限定)又は 審査票(外国人(留学生?研究者?教員?訪問者等)受入れ用)(別紙様式4の2)(※学内限定)を作成の上、 該非判定及び確認の根拠資料その他審査に必要な資料とともに産学官連携?ダイバーシティ推進課に提出し、承認を受けなければなりません。
許可申請
取引審査の承認後、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等があるときは、大学から経済産業大臣に対して許可申請を行います。 この場合、教職員等は、経済産業大臣の許可を得ない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行うことはできません。
技術の提供管理?貨物の輸出管理
教職員等は、事前確認及び取引審査の手続が行われたこと、経済産業大臣の許可を得ていることを確認した上で技術の提供?貨物の輸出を行わなければなりません。
また、貨物の輸出を行う場合は、当該輸出に係る貨物(自ら海外に持ち出す手荷物を含む。)がその手続に関する書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければなりません。
もし通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該貨物の輸出の手続を取りやめ、産学官連携?ダイバーシティ推進課へ報告してください。
学生等が輸出等を行う場合
教職員等は、研究指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、当該学生等の協力を得て、上記手続を行わなければなりません。
学内向け資料
(※学内限定)
関連規則