遺伝子組換え実験に関する情報
国立大学法人埼玉大学遺伝子組換え実験安全委員会では、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年6月18日法律97号)等に基づき、遺伝子組換え実験を適正に行うため、学内の規則等を整備し、審査等を実施しています。
規則等
申請書様式
本学における遺伝子組換え実験の申請にあたっては、以下の様式をご利用ください。
事項 | 提出書類 | 提出期限 |
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1.微生物を宿主とする実験 1)未同定核酸実験で実験規模が 20?以下の実験 2)同定済み核酸実験で培養規模が 20?以下の実験 3)大量培養実験(培養規模が 20?を超えるもの) |
遺伝子組換え実験計画書 別紙様式1 別添 実験従事者一覧 ※特定飼育区画又は特定網室等に おける実験の場合 別紙様式2 別添 実験従事者一覧 その他必要に応じ、実験計画の内容 を説明する資料を提出すること。 |
大臣確認実験: 実験開始予定月の 3ヶ月前の月の10日まで 機関承認実験: 実験開始予定月の 2ヶ月前の月の10日まで |
2.動物を用いる実験 | ||
3.植物等を用いる実験 | ||
4.教育目的遺伝子組換え実験 |
教育目的遺伝子組換え実験計画書 別紙様式3 |
実験開始予定月の 前月の10日まで |
参考)情報提供書
報告書様式
本学における遺伝子組換え実験の終了?中止にあたっては、1ヶ月以内を目安に、以下の実験報告書にてご報告ください。
遺伝子組換え実験安全委員会
関係法令?参考リンク等
最新情報については、ライフサイエンスの広場「生命倫理?安全に対する取組」(文部科学省)をご参照ください。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年6月18日法律第97号)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務?文部科学?厚生労働?農林水産?経済産業?環境省令第1号)
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学?環境省令第1号)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規程に基づく基本的事項(平成15年財務省?文部科学省?厚生労働省?農林水産省?環境省告示第1号)
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年文部科学省告示第7号)