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「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」及び「埼玉県における8月2日以降の緊急事態措置」の解除に伴う令和3年10月1日以降の埼玉大学における方針について(通知)

令和3年10月1日

学 生
教職員 各位

埼玉大学長   
坂 井 貴 文

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」及び「埼玉県における8月2日以降の緊急事態措置」の解除に伴う令和3年10月1日以降の埼玉大学における方針について(通知)

 本学は、令和3年8月2日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」及び同日付の「埼玉県における8月2日以降の緊急事態措置」に基づき、本学におけるリスクレベルをレベル3として必要な措置を講じてきたところですが、今般、令和3年9月30日(木)をもって緊急事態宣言及び緊急事態措置を解除することが決定されました。学生及び教職員の皆様には緊急事態宣言下にあっては大変ご不便をおかけしました。皆様のご協力に感謝いたします。

 本学は、解除に伴い及び令和3年9月28日付で埼玉県知事から発出された「埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について」(以下「段階的緩和措置等」という。)に鑑み、令和3年10月1日(金)以降の対応(段階的緩和措置等に係る事項については令和3年10月24日(日)まで)を下記のとおりとします。

○新型コロナウイルス感染症に対する方針
 リスクレベルを3から原則2に引き下げます。
 「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」におけるリスクレベル2で取るべき行動を再度確認の上行動するとともに、感染防止対策を徹底してください。
 なお、各事項の詳細は次のとおりです。

○学生
【入構】
 大久保キャンパスへの入構禁止を解除します。なお、引き続き次の感染防止対策を励行してください。
 ?手洗い、手指消毒
 ?マスクの着用
 ?密集しない
 ?密接した会話や発声は避ける

【授業】
 対面授業を確保する観点から原則ハイフレックス方式に移行します。
 詳細は「令和3年度第3?第4タームの授業実施について」(令和3年8月6日付理事(教学?学生担当)通知)により確認してください。
 【学生各位】令和3年度第3?第4タームの授業実施についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

【研究】
 研究室における研究?実験の中止を解除します。なお、引き続き次の感染防止対策を励行してください。
 ?密閉空間にしない
 ?密集しない
 ?密接した会話や発声は避ける
 ?研究室?実験室の出入り口は可能な限り開放する
 ?研究?実験中、同じ空間にいた者を記録する

【課外活動】
 学内外における課外活動の禁止を解除します。
 詳細は「令和3年10月1日以降の課外活動の制限について」(令和3年9月29日付統合キャリアセンターSU長通知)により確認してください。
 【学生各位】令和3年10月1日以降の課外活動の制限についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

【海外渡航】
 引き続き日本国、当該国?地域における外務省の感染危険情報及び当該国(受入機関)の対応状況に基づいて行動してください。

○教職員
【授業】
 対面授業を確保する観点から原則ハイフレックス方式に移行します。
 詳細は「令和3年度第3?第4タームの授業実施について」(令和3年8月6日付理事(教学?学生担当)通知)により確認してください。
 【学生各位】令和3年度第3?第4タームの授業実施についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

【研究】
 実験?実習室への立ち入りの制限を解除します。なお、引き続き次の感染防止対策を励行してください。
 ?密閉空間にしない
 ?密集しない
 ?密接した会話や発声は避ける
 ?研究室?実験室の出入り口は可能な限り開放する
 ?研究?実験中、同じ空間にいた者を記録する

【国内出張】
 原則禁止を解除します。
 なお、段階的緩和措置等に基づき、基本的な感染防止対策を徹底してください。

【海外渡航】
 引き続き日本国、当該国?地域における外務省の感染危険情報及び当該国(受入機関)の対応状況に基づいて行動してください。

【会議?式典】
 大規模な式典?会議の中止又は延長を解除します。ただし、段階的緩和措置等に基づき、令和3年10月30日(土)までの間、人数上限及び収容率を次のとおりとします。
 人数上限 「5,000人」又は「収容定員の50%(かつ10,000人以下であること)」のいずれか大きい方
 収 容 率 ?大声での歓声?声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
       ?大声での歓声?声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。

○事務職員?技術職員
【時差出勤】
段階的緩和措置等に基づき、引き続き推奨します。

【在宅勤務】
段階的緩和措置等に基づき、引き続き可能な限り在宅勤務とします。

○附属学校園
?状況により、時差登校?授業短縮等を実施します。関係者には、各学校園から連絡します。
?部活動については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(文部科学省)及び「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(通知)(令和2年12月10日文部科学省初等中等教育局長?文化庁次長連名通知)を参考に活動を制限します。
?教職員の時差出勤?在宅勤務を推奨します。

○学外者
?郵便局及び宅配業者並びに工事業者等、その他本学が必要と認めるもの以外の入構禁止を解除します。
なお、マスクの着用及び手指衛生を要請します。
?資格試験?講習会等の利用制限を解除します。 


その他、段階的緩和措置等のうち、県民に対する要請等は次のとおりです。各自遵守してください。
【実施期間】
 令和3年10月1日(金)から令和3年10月24日(日)まで。

【特措法第24条第9項に基づく要請】
?外出については、混雑している場所や時間を避けて少人数で行動すること。特に夜9時以降の外出を自粛すること。
?帰省や旅行?出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底すること。
?路上?公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動を自粛すること。

【その他のお願い】
?「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
?感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控えること。
?飲食を主として業としている店舗及び結婚式場においてカラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の利用を自粛すること。
?飲食の際は120分を限度とし、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底すること。
?会食はできるだけ、いつも近くにいる4人以内(同居家族及び介助者を除く。)とし、ホームパーティは自粛すること。

以 上

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