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【学生?教職員各位】新型コロナウイルス感染拡大防止のための留意事項(歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものの自粛)について

令和3年3月2日

学 生 
教職員 各 位

埼玉大学副学長(危機管理担当)    .
木 﨑 一 美

新型コロナウイルス感染拡大防止のための留意事項(歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものの自粛)について

 このことについて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が令和3年2月26日付で改訂されたことに関連し、文部科学省高等教育局教育企画課から、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡)の周知があり、併せて下記の事項等に対応するよう依頼がありました。
 ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食につながる謝恩会等は自粛するようお願いします。

〇「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」(令和3年2月4日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡)(抜粋)
1.催物の開催制限
(1) 特定都道府県
③その他留意事項
(Ⅲ) 年度末等に向けて行われる行事等 年度末等に向けて人の移動が活発になり、また、卒業式等の行事の開催が見込まれる。こうした行事については、感染防止を徹底するとともに、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討するよう働きかけること。特に、より多くの人が集まる行事、例えば、大学の卒業式は適切な開催のあり方を慎重に判断するよう働きかけること。
 歓送迎会、新歓コンパ、飲食につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛を働きかけること。

〇「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡)(抜粋)
3.外出の自粛等
(1) 特定都道府県
①外出についての考え方 法第45条第1項に基づき、日中も含めた不要不急の外出?移動の自粛について協力の要請を行うものとすること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛について、住民に徹底すること。なお、その際、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。
 医療機関への通院、食料?医薬品?生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。
②旅行についての考え方 卒業旅行をはじめとする不要不急の旅行については、自粛を働きかけること。

以上

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