障害を理由とする差別解消等に関する研修会を開催しました
2016/10/4
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、各国立大学法人も、教職員が障害者の差別解消に関し、適切な対応をするため必要事項を定めることが義務付けられました。
これを受けて、本学では「障害を理由とする差別解消の推進に関する教職員対応要領に関する規則」を本年4月に施行し、このたび、全教職員を対象とした障害学生支援についての研修会を9月27日(火)に開催しました。
研修では、統括監督責任者である齊藤理事から挨拶があり、本学の「障害を理由とする差別解消に関する推進体制」について説明の後、日本学生支援機構が障害学生の特性に関する基礎知識や支援のあり方について理解でき、組織的に障害学生の支援ができることを目的として監修?作成したDVDをもとに学習し、障害者学生への共通認識を新たにしました。
挨拶する齋藤理事
会場の様子